自己都合退職の時に失業保険を申し込む流れ・手続きを解説
失業保険はどうやって申請するかをよくわからない方も多いでしょう。自己都合で会社を辞めた場合、注意しなければならないポイントがたくさんあります。それらをこのページで徹底的に説明します。
自己都合退職の失業保険を申請する流れ
失業手当を申請準備からもらうまで10の手順を踏む必要があります。流れが複雑で、自己都合・会社都合ともに分かりにくいため、下記に失業手当をもらうためのロードマップを作成しました。時系列で見ると、1~3は退職前で、4から10は退職後に当たります。

ここからは、各手順のやり方を具体的に説明します。
退職前の準備①~③
①「雇用保険被保険者証」の確認
こちらは会社で保管されていることが多いです。
受け取っていた場合はなくしていないかを確認しておいてください。紛失の場合は会社に再交付の依頼を出しましょう。
雇用保険被保険者証のイメージ

②「離職票」をもらう準備
っ離職票とは社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きし、発行されるものです。
郵送で送られることが多いですが、貰う方法について勤務先と話し合って決めておきましょう。
離職票は-1と-2の二つがあるため、両方とも揃える必要があります。
離職票のイメージ


③「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の確認
勤務先が「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を発行するので、内容を確かめて捺印します。
すでに退職してしまったなら、元の職場に確認して作成してもらいましょう。
退職前に準備するものは以上です。
退職後の動き
④「離職票」の受取
職場から「離職票-1,-2」を受け取ったら内容を確認します。特に離職票-2では給与金額や退職理由が記されているので不備がないように重点的に確認しておきましょう。
2週間経過しても届いていなければ前職に確認しましょう。
⑤求職の申込
離職票を受け取ったら、直ちに下記の書類などを持参し、ハローワークの窓口に行き求職の申込み手続きをしましょう。
- 離職票-1, -2
- 雇用保険被保険者証
- 身分証明書(免許証、パスポートなど)
- 写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)1枚
- 預金通帳(手当ての振込先になる)
- 認印
窓口で手続きする際に簡単な質問に答え、問題なければ受付完了となります。
⑥待機期間
⑤の手続き後7日間は待機期間となり、手当を受け取るためにこの7日間に職に就かない事が必要です。
⑦「雇用保険受給説明会」に出席
⑤の手続き後およそ10日後に、雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明をハローワークで受ける必要があります。その際、手当の受取に必要な「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。
この時、本当に失業しているかを確認する1回目の失業認定日が指定されます。
⑧1回目の失業認定日に出席(⑤の手続後およそ4週間後)
⑦の説明会で受け取った「失業認定申請書」にそれまでの就職活動の状況を記入して提出します。この時、「2回目の失業認定日」が指定されます。
⑨2回目の失業認定日に出席(⑦からおよそ3ヶ月後)
⑦の説明会で受け取った「失業認定申請書」に⑦以降の就職活動の状況を記入し提出します。 この時、「3回目の失業認定日」が指定されます。⑩基本手当の受給
⑨から5〜7日後、指定の銀行口座に振り込まれます。また、これ以降は4週間に1回、指定の「失業認定日」に出席、その度に5~7日後手当が口座に振り込まれます。
以上です。受給期間も定期的にハローワークへ足を運ばなければならないので、気をつけましょう。手当を受給する時に注意すべき4つのポイント
失業保険を受給する際に、4つのポイントに注意してほしいです。注意しないでうっかりやってしまうと手当をもらえなくなったり、もらいにくくなってしまいかねないので、必ず一つずつ確認して気をつけましょう。
「求職の申込」の曜日に注意
ハローワークの求職の申込に行った曜日が、「失業認定日」になります。水曜日に行った場合、毎週の失業認定日である月曜日に、ハローワークに出席しなければならないので、注意しましょう!
「就労」とみなされるアルバイトをしないように
「就労した」とみなされると、手当の支給はストってしてしまいます。就労するときは雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険が入ると失業手当が打ち切りとなります。
雇用保険の加入条件は下記です。この2点を同時に満たすと雇用保険に加入してしまいます。逆にこの加入条件に満たない範囲で仕事をすれば大丈夫です。
「求職活動」をする必要がある
雇用保険受給説明会に参加した後、失業認定をしてもらうために「求職活動」を継続的に行なわなければなりません。
求職活動は下記のようなことに当たります。- 求人へ応募する
- ハローワーク主催のセミナーに参加する
- ハローワークの窓口で相談する
1回の認定日に必要な求職活動は2回なので、週2回以上の頻度で上記の活動に参加することが必要です。
「虚偽」の申告をしないように
こちらは言わば当たり前ですが、失業申告認定書に嘘を書かないことです。例えば、実際に行っていないにも関わらず就職活動をしたと記載したり、支給対象外となる会社役員や自営業を行っているのにその事実を隠したりする場合は虚偽の申告に該当します。
発覚された以降の手当がもらえなくなるどころか、過去に受給したものも返還するように求められるので、必ず注意しましょう。退職後の転職先が未定の方へ
退職後の転職活動は心身ともに負担になることが多いですから、無理をしない範囲で今のうちから準備を進めていくことをおすすめします。その際は、『5分でわかる転職エージェント活用法』を参考に、エージェントと相談しながら自分のペースで次のキャリアを検討してみてください。